徳山大学と徳山工業高等専門学校の協力に関する基本協定
徳山大学(以下「甲」という。)と徳山工業高等専門学校(以下「乙」という。)は、
教育・研究分野を異にする甲及び乙が協力し、相互に業務を補完しあうことの意義を認識し、
甲及び乙の教職員又は学生の交流が、甲及び乙相互の教育・研究水準の向上に有効であることを確信し、
甲及び乙の緊密な連携の下に行われる活動が、周辺地域の社会・経済の発展に貢献することを希望し、
甲と乙の協力に関する基本的な事項について、次のとおり、協定した。
第一条
甲及び乙は、相互裨益及び地域共栄の精神に基づき、協力を推進するものとする。
2.本協定の実施に関し必要なことは、協力の案件ごとに、別途定める。
第二条
本協定の実施を円滑に進めるため、本協定に基づく協力の最高調整機関として、甲及び乙の長並びに甲及び乙の長が必要と認める者により構成する「協力協定運営会議」を開催する。
2.協力協定運営会議の開催に関し必要なことは、別途定める。
第三条
本協定の実施は、甲又は乙それそれの有する権能の範囲内において行われるものであり、本協定の存在は、甲又は乙とその他の機関との関係に影響を及ぼすものではない。
第四条
本協定の有効期間は、3年間とし、甲又は乙からの文書による打ち切りの申し出が無い限り、自動的に、3年間の延長がなされるものとする。
以上の証拠として、協定書2通を作成し、甲及び乙の長が署名し、甲及び乙それぞれ1通ずつ保管することとした。
平成17年1月18日
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