校友会会則
第一章 総 則(名 称)
第1条 本会は徳山大学校友会と称する。
(構成員)
第2条 本会は第6条の会員をもって構成する。
(本部及び支部)
第3条 本会は本部を周南市久米栗ケ迫843−4−2徳山大学内に置き必要に応じて支
部を設置することが出来る。
2.支部を設置するにあたっては、本会支部設置規程によるものとする。
支部設置規程は別にこれを定める。
(目 的)
第4条 本会は会員相互の連繋を密にしてその親睦を図り、併せて母校の発展に寄与する
ことを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は第4条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 会員相互の連絡、親睦に関する事業。
2. 母校の発展に寄与する事業。
3. 会員名簿及び機関誌の発行に関する事業。
4. 在学生の後援、助成に関する事業。
5. その他必要と認める事業。
第二章 会 員
(会 員)
第6条 本会の会員は次の3種とする。
1.正会員 徳山大学卒業者
2.推薦会員 かつて本学に2年以上学籍を有し、幹事及び居住地支部長の推薦により、幹事会の議を経て会長が承認した者。
3.特別会員 本会に対する特別功労者として評議員が推薦した者のうち評議員会の議を経て会長が承認した者。
(会 費)
第7条 会員は入会金5,000円、及び終身会費15,000円を本部に納めなければならない。
第三章 評議員
(評議員)
第8条 本会に次の評議員を置く。
1) 職域より推薦された者。
2) 地域(支部)より推薦された者。
3) クラブ、学生団体等OB会より推薦された者。
4) 期別代表、又は特に功労のあった者。
2.評議員の定数は80名以内とする。
(評議員の選出)
第9条 評議員は会員の中より、その都度定められた方法により選出し、役員会において承認する。
(評議員の任期)
第10条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は前任者の残任期間とする。
2.評議員は再任されることができる。
(評議員の職務)
第11条 評議員は、会員相互の連絡、規約改正、予算、事業計画等の審議を行い、その他会の目的に関する事項を行う。
第四章 役 員
(役 員)
第12条 本会に次の役員を置く。
1)会 長 1名
2)副会長 2名
3)幹事長 1名
4)副幹事長 1名以上2名以内
5)幹 事 10名以上20名以内
6)監 査 2名
(役員の選出)
第13条 役員は評議員の中より、その都度定められた方法により選出し役員会において審議し、評議員会において承認する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は再任されることができる。
3.役員は任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なおその職務を行う。
(役員の職務)
第15条 役員は次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 幹事長は、この会の常務を執行する。
(4) 副幹事長は、幹事長を補佐する。
(5) 幹事は、事業の執行にあたる。
(6) 監査は、財務を監査する。
(顧 問)
第16条 この会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、この会に特に功労のあった者から会長が指名し、役員会が承認する。
3.顧問は会長の諮問に応じ且つ会議に出席して意見を述べることができる。
第五章 会 議
(会 議)
第17条 本会の会議は、総会、評議員会、役員会、三役会とし、会長がこれを招集する。
(総 会)
第18条 総会は、評議員会の議を経て、必要に応じて開催する。
2.総会は、評議員会をもって代行することができる。
(評議員会)
第19条 評議員会は、毎年1回定期に開催する。ただし、会長が必要と認めたとき又は、評議員の3分の1以上の要請があったときは、臨時に招集することができる。
2.評議員会は、規約改正、予算、決算、事業報告、計画を審議する。
(役員会)
第20条 役員会は毎年2回定期に開催する。
2.臨時役員会は、会長が必要と認めたとき又は、役員の3分の1以上の要請があったとき、これを招集する。
3.役員会は、本会の運営上必要な企画立案等の事項を協議する。
(三役会)
第21条 三役会は、会長、副会長、幹事長をもって構成し、随時開催する。
(議 長)
第22条 全ての会議の議長は、会長又は会長の指名する者がこれに当たる。
(会議の定足数及び決議)
第23条 評議員会、役員会は、定数の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決議する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第六章 会 計
(経 費)
第24条 本会の経費は、会費、寄付及びその他の収入をもって当てる。
(役員・評議員の諸手当)
第25条 役員および評議員は無給とする。
(出張旅費)
第26条 出張旅費については別に定める。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。
第七章 事務局
(事務局)
第28条 本会に事務所を設け、事務局長及び事務局員を置くことができる。
2.事務局長及び事務局員は会長が任命する。
第八章 専門部会
(専門部会)
第29条 本会に、企画部、広報部、組織強化部、事業部の各部を置き、必要に応じ役員会の議を経て、臨時に他の部会を置くことができる。
第九章 雑 則
(変更届)
第30条 会員が住所・氏名・職業等を変更したときは、校友会本部並びに所属支部に届け出なければならない。
(諸規定)
第31条 この会則に規程するもののほか、会務の処理に必要な諸規程・細則は別に定める。
附 則
この会則は昭和49年12月14日から施行する。
この会則は平成2年1月1日より改正施行する。
この会則は平成4年4月1日より改正施行する。
この会則は平成6年5月25日より改正施行する。
この会則は平成7年4月1日より改正施行する。
この会則は平成11年6月26日より改正施行する。
徳山大学校友会会計規則
第1条 制 定
徳山大学校友会会計規則(以下本規則)は校友会会則第24条、25条、26条および第31条により制定する。
第2条 構 成
本規則は次の3規程により構成する。
1) 会費及び会計処理規程
2) 出張旅費規程
3) 慶弔規程
第3条 会 費
会費は終身会費とし、下記表に明示された額とする。
第4条 会計処理規程
第1項 この規程は校友会の経理を正確且つ迅速に処理することを、目的とする。
第2項 会計帳簿及び会計伝票
ア) 総勘定元帳
イ) 現金出納帳 (銀行の普通預金通帳をもってこれにあてる)
第3項 金銭の出納及び責任者
金銭の出納は総て所定の手続きに基づいて行われなければならない。その責任者は校友会事務局長とする。
第4項 領収書の発行
入金に関しては、定式の領収書を発行しなければならない。ただし、銀行振込等によって入金した時は取引機関の領収書を持ってこれに代えることにする。
第5項 物件購入書類
物件の購入は支出する金額・内容によって下記の書類を使用する。
ア) 稟議書………10万円以上の物件又は理由等を表すべきもの
イ) 物件購入……10万円未満の物件
第6項 物件購入の承認
稟議書・物件購入書の承認は、会長・副会長・各部部長及び事務局長の合議による。
第5条 出張旅費規程
第1項 役員・評議員および事務局員が会務のため出張する場合、又は本会会議に出席する場合は、交通費、日当、宿泊費を支給する。
第2項 旅費等の金額は、別表(一)に定める額を支給する。
但し、県内から評議員会および役員会等に出席する場合は、別表
(二)を適用する。しかし、宿泊を伴う必要がある時は、別表(一)を適用する。
第3項 出張者は、所定の手続き書類を提出し、会長の許可を受けなければならない。
ア) 出張命令書
イ) 出張復命所
ウ) 出張旅費計算書
第4項 特別の事情により、会長が特に認めた場合は、これを超えて支給することができる。
別表(一)
別表(二)
第6条 慶弔規程
第1項 会員・徳山大学教職員・学生の慶弔に対して祝意又は弔意を表する。
第2項 会として特別な慶弔については会長がこれを判断する。
附 則
この規則は昭和49年10月21日より施行する。
この規則は平成2年1月1日より改正施行する。
この規則は平成4年4月1日より改正施行する。
この規則は平成6年5月25日より改正施行する。
この規則は平成7年4月1日より改正施行する。
この規則は平成8年6月22日より改正施行する。
この規則は平成 11年6月26日より改正施行する。
平成11年6月26日の評議員会において徳山大学校友会会則並びに会計規則が
改正されました。






