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徳山大学経済学会
徳山大学経済学会は,本学の経済学,経営学等の研究・教育の助成を目的に,昭和51年に設立された学会で,毎年,論叢の発行などに取り組んでいます。
1.会 則
第1条 |
本会は徳山大学経済学会と称する。 |
第2条 |
本会は経済学、経営学および諸学の研究・教育の助成を目的として、以下の事業を行う。 |
第3条 |
本会は次の会員をもって組織する |
第4条 |
第3条第1号会員および第3条第2号会員は会費年額3,000円、第3条第3号会員は, |
第5条 |
① 本会は学術雑誌「徳山大学論叢」を年2回以上発行し、会員および関係機関に配布する。 |
第6条 |
本会は年1回定時総会を開催する。ただし必要のある時は臨時総会を開催することができる。 |
第7条 |
本会に会長および幹事を置く。会長は学長とし、幹事は経済学部長とする。 |
第8条 |
本会のもとに論叢編集委員会(以下「委員会」という)を置く。委員会は論叢の編集および関連する業務を行う。委員会は論叢編集委員(以下「編集委員」という)から構成される。編集委員は総会において第3条第1号会員の中から若千名選出される。編集委員の任期は2年とする。編集委員の中から委員長1名、会計1名を互選する。 |
第9条 |
本会のもとに運営委員会を置く。運営委員会は会長、幹事および運営委員(編集委員兼務)から構成され、本会の運営にかかる業務を行う。 |
第10条 |
本会に会計監査委員2名を置く。会計監査委員は前年度の運営委員の中から選出される。 |
第11条 |
本会には必要に応じて庶務担当1名を置くことができる。 |
第12条 |
本会の事務局は徳山大学に置く。 |
第13条 |
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第14条 |
本会の会則の変更は総会の承認を経るものとする。 |
付則 この会則は昭和51年4月1日から施行する。 |
2.論叢に掲載された論文一覧
論叢各号に掲載された論文の題目及び執筆者は以下からご覧下さい。
| ●第70号~第73号 | ●第60号~第69号 | ●第50号~第59号 | |
| ●第40号~第49号 | ●第30号~第39号 | ●第20号~第29号 | |
| ●第10号~第19号 | ●第1号~第9号 |